5G向け周波数の割当定まる。謎の条件が付随

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概要

総務省は2019/04/10に、第5世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設計画の認定を行うと発表した。認定が行われることによって、携帯電話事業者各社は基地局を設置し、免許を受けることが可能となる。
5G向け周波数割当の図

審査について

ケータイオタクの皆々様には既知のように、特定基地局開設計画の認定では総務省が定めた条件の項目ごとに最も優れた状態で合致した者に最高得点、最も劣った条件で合致した者に最低点をつけるという比較審査が行われている。そしてこの条件ごとの点数をもとに足し合わせ、合計得点の最高得点者から順に希望した周波数を割り当てるという形態になっている。 今回の割当では3.7GHz帯に5枠、4.5GHz帯に1枠 (3.7GHz帯の飛び地と見なす)、28GHz帯に4枠の割当となっている。このうち3.7GHz帯の一番周波数が高い1枠と4.5GHz帯の1枠との2枠は、3.7GHz帯の周波数が低い3枠とは違って航空機局 (航空機電波高度計  4.2 – 4.4GHz) や公共業務用無線局 (4.6 – 4.8GHz) などとの共用調整をしなければならないという面倒があるため、周波数が低い3枠とは別の取り扱いを受けて審査が行われている。

条件でGTPの利用を推奨!?

近年の開設計画認定では条件が設けられることが常態化しているが、今回の条件で気になったのはこちらである。
5 周波数の割当てを受けていない者に対する電気通信設備の接続、卸電気通信役務の提供その他の方法による特定基地局の利用の促進に努めること。特に、GPRSトンネリングプロトコルが用いられる通信方式を用いて電気的に接続する方法による特定基地局の利用の促進に努めること。

第5世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設計画の認定に係る審査結果
3.5GHz帯などの認定時には、これに類似した記述はMVNOへの貸し出しを奨励する物として各誌にて取り扱われていたが、今回は後半部分の “特に、GPRS-” から始まる部分が初のお目見えとなった。 提供形態が卸であれ接続であれ、一般にMVNOとMNOとはL2接続をしている。つまりこの後半部分の条件には合致しているのだ。それにも関わらず態々そう触れる理由は何なのだろうか? 個人的な推測となるが、5G基地局からコアネットワークを通らずにサーバなどに接続するエッジコンピューティング時代を見越したか、資本関係のあるBWA事業者との連携利用ばかりを行わないでMVNOに貸し出せということを明記したいのではないかと筆者は疑っている。

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